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2021年法令改正!特定化学物質「溶接ヒューム」の危険性とその対策・測定について

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金属アーク溶接作業などから発生する、「溶接ヒューム」が特定化学物質(第2類物質)に認定されました。労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され、2021年4月1日以降施行・適用されることにより、今後適切な測定や作業環境の管理が必要となります。
このページでは、具体的な対策や測定方法を詳しくご紹介しています。

溶接ヒュームについて変更される法令とその背景

労働者に健康被害を発生させる「特定化学物質」。
その中の第2類物質(特に有害性が高い第1類物質に分類されないもの)の一つとして、もともと「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除 く。)」が定義されていました。

ここで除外されている「塩基性酸化マンガン」は、「溶接ヒューム」や「溶解フェロマンガン・ヒューム」などに含まれている物質です。

ところが、除外されていた「塩基性酸化マンガン」にも神経機能障害など健康への影響があることが判明しました。
また2017年には、国際がん研究機構(IARC)によって「溶接ヒューム」が人に対する発がん性がある物質、グループ1に分類されています。

これらのことから厚生労働省では、「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)」の「塩基性酸化マンガンを除く」の部分を削除すること、「溶接ヒューム」を独立した特定化学物質(第2類物質)として扱うことを決定しました。

これに関連する労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され、2021年4月1日以降施行・適用されることにより、金属アーク溶接作業に係る作業環境管理が強化されることになります。

また今後「溶接ヒューム」に含まれる物質の毒性や発がん性がさらに明らかになった場合は、更に管理が強化される可能性もあります。

溶接ヒュームとその危険性について

アーク溶接時に発生する「溶接ヒューム」は、アークの熱により溶かされた金属が蒸気となり、その蒸気が冷却され金属の細かな粒子となったもののことです。
この「溶接ヒューム」には今回特定化学物質として認定される「塩基酸化マンガン」のほか、フラックス成分や母材の防錆材などが含まれています。

「溶接ヒューム」の粒子は非常に細かく、鼻やのどでとどまるインハラブル粉塵と、肺胞まで到達するレスピラブル粉塵(吸引性粉塵)が約1:1の割合で含まれていると言われています。
特にレスピラブル粉塵は、呼吸器の深部まで粉塵が到達するために長時間ばく露すると呼吸器系疾患の発症リスクが高まるとされています。

溶接ヒュームに対する対策と措置

人体に有害な「溶接ヒューム」を管理し、適切な措置を講じるため、また今回の法令改正に対応するため、どのような対策を行わなければいけないでしょうか?

厚生労働省では、「溶接ヒューム」のばく露防止措置として、以下の内容を定めています。

①管理区域は設けられません

溶接不良を防ぐために、制御風速を実現することが難しいことなどから管理区域などは現状設けられません。

②全体換気装置による換気が必要です

金属アーク溶接作業を行う屋内作業場では、全体換気装置による換気、またはこれと同等以上の措置を講じる必要があります。

③個人サンプリングにて空気中の溶接ヒューム濃度を測定してください

金属アーク溶接作業を継続して行う屋内作業場において、金属アーク溶接作業を新たに採用、または変更する際には、個人サンプリングによって空気中の溶接ヒューム濃度を測定する必要があります。
※測定については、この後詳しく説明します。

④測定結果に応じて、換気対策等を行ってください

測定した空気中の溶接ヒューム濃度に応じて、換気装置の風量の増加など必要な措置を講じてください。
※基準値をすでに下回っていた場合、それ以上の措置を行う必要はありません。

⑤効果の確認のため、再度溶接ヒュームの測定を行います

④で措置を講じた場合には、その効果確認のために、再度個人サンプリングによって空気中の溶接ヒューム濃度を測定し、確認します。

⑥作業場所に関わらず、有効な呼吸用保護具を使用してください

作業場所が屋内、屋外であるにかかわらず、金属アーク溶接作業を行う際には有効な呼吸用保護具を労働者に使用させてください。
※従来より、粉じん障害防止規則によって有効な呼吸用保護具の使用が義務付けられています。
さらに、溶接ヒュームの濃度が基準値を超える場合は、その濃度に応じて有効な保護具を使用させる必要があります。

正しい措置を行うためにも、まずは現状の空気中の「溶接ヒューム濃度」を、適切な計測器を用いて正しく測定する必要があります。

溶接ヒュームの基準値とは?

ばく露防止措置に定められている通り、測定した結果に応じて対策を講じる必要があります。
その評価の基準となる、溶接ヒューム濃度の基準値はどのように定められているのでしょうか?

基準となる溶接ヒュームの濃度は、マンガンとして 0.05mg/m3(レスピラブル粉塵) となります。
※濃度の評価は、溶接ヒュームそのものではなくマンガンとして行われます。

溶接ヒューム基準値

測定結果がこの値を超えていた場合は、換気などの措置を講じた上で再度同様の測定を行って、措置の効果の確認を行う必要があります。

溶接ヒュームの測定手順をご紹介

これまでの作業環境測定は、その「場所」に対して測定を行うものでした。
しかし作業者が発散源とともに移動する場合や、空気中への発散の変動がある場合など、従来の方法での測定では適切な評価とならないことがあるため、「人」に対する測定として個人サンプリング法が採用されることになります。

個人サンプリング法での詳しい測定方法は以下の通りです。
実際に測定を行う際には、ぜひこちらを参考にしてみてください。

サンプラーの取り付け

作業者の適切な箇所(呼吸域)にサンプラーを取り付けて測定を行います。

測定人数

作業者に曝露される溶接ヒュームの量がほぼ均一だと見込まれる作業ごとに、適切な数の労働者に対して行ってください。

測定時間

測定時間は、労働者が作業日において金属アーク溶接等作業に従事する全時間とします。

評価

測定した値のうち、最大のものを評価値とします。

正しい測定方法で測定を行うことに加え、測定には確かな計測器を使用することが重要です。
測定の際には、正しく管理・メンテナンスされた測定器を用いるようにしましょう。

溶接ヒューム測定にレンタルを利用するメリット

レックスでも、今回の「溶接ヒューム」に関連した法改正に対応するため、
個人サンプリング法に対応したサンプラーをレンタル商品としてご用意しております。

短期間しか使用しない、管理やメンテナンスにコストが割けない、という場合には【レンタル】という方法も是非ご検討ください。

PM4個人サンプラー セット
PM4個人サンプラー セット

PM4(4μm50%カット)の分粒特性で、レスピラブル粒子(吸入性粉塵)を分粒装置(慣性衝突式)にて分離し
測定することが可能!
粉塵やマンガン溶接ヒュームの現場環境測定にて、作業者のばく露濃度測定サンプラーとしてご活用ください。

計測器で測定できるのは、「粉塵量」です。マンガン濃度を求めるためには、サンプラーで採取した粉塵を専門業者で分析する必要がありますのでご注意ください。

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