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溶接ヒュームとは?法改正わかりやすくリーフレットに

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溶接ヒュームとは何か!?今さら聞けない!法改正をわかりやすく解説!
このページでは、溶接ヒュームと、2021年に施行された法改正についてわかりやすく紹介していきます。
最後には、法改正について簡潔に見やすくまとめたリーフレットの無料プレゼントもあります!

溶接ヒュームとは?法改正をわかりやすく解説!

溶接ヒュームとは何か?法改正で何が変わったのか?
この2点についてわかりやすくご説明していきます。

労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正が発表され、2021年4月1日以降に施行・適用されることになりました。 また、溶接ヒュームが特定化学物質(第2類物質)に新たに追加されたことにより、溶接ヒュームが出る金属アーク溶接作業は今後、法令を守って注意しながら作業をしなければなりません。

溶接ヒュームとは?

溶接ヒュームとは、特定化学物質(第2類物質)で、アーク溶接の際にアークから発生する熱で金属が溶けた後、蒸気に変わって大気中に放出され、蒸気が空気中で急激に冷やされて酸化し、金属のとても小さな粒子に変化したものです。

溶接した際に溶接ヒュームが発生すると、白い煙のように見えます。また、溶接ヒュームは中毒性がある有害物質で、一度吸い込むと排出されず、体内にどんどんと蓄積していくので大変危険な物質です。

溶接ヒュームの被害を受けないためには、換気や呼吸器の着用、溶接ヒュームの測定など、法改正にしっかりと従うことが必要となります。法改正については次の章で詳しく説明していきます。

溶接ヒュームにおける法改正をわかりやすく解説

溶接ヒュームに関する法改正をわかりやすく解説していきます。
労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)の法改正では大きく以下の6つのことが定められました。

1.全体換気装置による換気等等(特化則第38条の21第1項)

空気中の溶接ヒュームを減らすために全体換気装置での換気、もしくはそれと同等以上の換気をすること。
(局所排気装置、プッシュプル型換気装置を含む)

2.溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等(特化則第38条の21第2項~第8項)

新しい溶接の作業や方法の変更をするときは、個人ばく露測定によって、空気中にある溶接ヒュームの濃度を測定したり、測定の結果によって、必要に応じて換気の循環を上げたり、呼吸用保護具を装着する。
溶接ヒュームの測定器具はレックスでもレンタルしています。

3.掃除等の実施(特化則第38条の21第9項)

金属アークの溶接作業をする、屋内にある作業場の地面を容易に水洗などで清掃できる構造なおかつ、粉じんが飛ばないように1回以上の清掃を毎日しなければならない。

4.特定化学物質作業主任者の選任(特化則第27条、第28条)

「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した人から選び、下記の3つを実施する。

  • 作業員が溶接ヒュームを吸い込んだり、被害を受けないように作業の方法を決めて指揮すること。
  • 全体換気装置など、作業員の被害を予防する装置を1か月以内の期間で点検すること。
  • 保護具の使用している状況をしっかりと監視すること。
5.特殊健康診断の実施等(特化則第39条~第42条)

溶接ヒュームを継続して取扱ったり、定期的に作業をする作業員に対して診断をすることが必要。

6.その他必要な措置

必要に応じて下記6つも対応します。

  1. 安全衛生教育(安衛則第35条)
  2. ぼろ等の処理(特化則第12条の2)
  3. 不浸透性の床の設置(特化則第21条)
  4. 立入禁止措置(特化則第24条)
  5. 運搬貯蔵時の容器等の使用等(特化則第25条)
  6. 休憩室の設置(特化則第37条)
  7. 洗浄設備の設置(特化則第38条)
  8. 喫煙または飲食の禁止(特化則第38条の2)
  9. 有効な呼吸用保護具の備え付け等(特化則第43条、第45条)

溶接ヒュームの法改正をわかりやすくリーフレットにしました

溶接ヒュームと法改正について、わかりやすくまとめたの当記事の内容をリーフレットにしました。 こちらのリーフレットは無料プレゼントしていますので、是非プリントアウトしてご活用ください。

溶接ヒューム 法改正についてわかりやすく解説!

掲載内容
■ 溶接ヒュームとは?
■ 法改正について6項目をわかりやすく解説!



以上が、【溶接ヒュームとは?法改正をわかりやすくリーフレットに】ついての解説です。
法改正では換気や適切な呼吸具の使用など大きく分けて6つのポイントが定められました。
しっかりと法改正を理解して対策を講じて、作業員の安全を確保しましょう。