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フルハーネス安全帯の義務化はいつから?必要な対策も!

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フルハーネス安全帯の義務化がいつから具体的にスタートするのか、またそれを対応せずに発生する大きなリスクについて詳しく解説します。

実は対応を怠れば「懲役や罰金」の罰則が定められている、一定水準以上の高所作業現場におけるフルハーネス安全帯の使用の義務化が2019年(平成31年)2月に始まりましたが、いつから完全に切り替わるのかご存じでしょうか?

このページではフルハーネス安全帯の義務化がいつから完全に切り替わるのか、また完全に切り替わるまでの猶予期間や関連する法令、安全衛生特別教育の受講など必要な対策など様々な疑問にお答えしていきます。

フルハーネス安全帯の義務化はいつから?

まずは、フルハーネス安全帯の義務化が完全に切り替わるのはいつから?という疑問にお答えしていきます。
その前に、フルハーネス安全帯の義務化が開始される前からこれまでの流れをもう一度ざっくりと時系列ごとに確認していきましょう。

・2018年(平成30年)の4月には、フルハーネス安全帯使用の義務化を組み入れた「第13次労働災害防止計画の目標」の推進が始まりました。
・2019年(平成31年)の2月には、フルハーネス安全帯に関する新形式の規定の適用がスタートしました。高所(厳密には高さ6.75メートル以上、また建設の作業現場では高さ5メートル以上など)ではフルハーネス型安全帯を必ず使って作業することが義務化されました。
・2019年(令和元年)7月には、従前の規格形式の安全帯は作ること自体ができなくなりました。
・2022年(令和4年)1月2日には、従前の規格形式での安全帯の販売及び現場での作業に用いることも禁止となる

フルハーネス安全帯義務化について設けられている猶予期間は?

フルハーネス安全帯の義務化がいつから完全に切り替わるのか、また完全に切り替わるまでの猶予期間やその期間中に設けられる具体的な措置についてわかりやすく説明します。

フルハーネス安全帯の使用の義務化は2019年(平成31年)2月に始まっていますが、実はこのフルハーネス安全帯使用の義務化は2022年(令和4年)1月2日に完全に切り替わるまでに前もって猶予期間が設定されていました。
その猶予期間が2022年(令和4年)1月1日で終わるので、一定水準の高さの場所でフルハーネス型安全帯を用いて作業する場合、1月2日からは作業現場で使用する際は新しい規格のものに完全に切替えなければいけません。

猶予期間中に設けられた措置としては、
・(猶予期間中は)建設の現場においては一定の高さ(5m)以下の高さでの作業や実務では、胴ベルトを用いての作業ができました。
・(猶予期間中は)建設の現場においては一定の高さ(5m)以下の高さでの作業や実務では、特別教育を受講しなくても、胴ベルトを使うことができた。
・(猶予期間中は)いままでの規格形式の安全帯を高所での作業にて使うことができた。

出典:厚生労働省 - 「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」より
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf

フルハーネス安全帯の義務化に対する必要な対応策にはなにがある?

フルハーネス安全帯の義務化に対応するための3つの策を紹介します。

①新しい規格のフルハーネス型安全帯を使う

フルハーネス安全帯の義務化がいつからでもスタートしていいように、必ず事前に新しい規格のフルハーネス型安全帯を購入(もしくはレンタル)して準備し着用の練習をするようにしましょう。
また新しい規格のフルハーネス型安全帯を購入する際は2022年(令和4年)1月1日までに販売されているものは新しい規格ではないこともあるので必ず確認しましょう。

②点検や保全をきちんと適切に行う

新しい規格のフルハーネス型安全帯を購入して使用開始する際には適切な点検をきちんと行いましょう。当然ですが異常があったものは使用してはいけません。またいつでも使えるように普段から適切な点検や保守・保管を心がけましょう。

③安全衛生特別教育の受講の実施

高さが地面から一定の高さ(2m)以上であり、条件として作業床を設置することが難しいところにおいて、墜落制止用器具のなかでフルハーネス型安全帯を用いて作業を実施する方は安全衛生特別教育の受講義務があります。
また上記に該当しなくてもフルハーネス型安全帯を使って業務をされる方は適切な使用方法や関連知識の習得のために安全衛生特別教育の受講をおすすめします。

フルハーネス安全帯の義務化を守らないとどうなる?

フルハーネス安全帯の義務化がはじまり、完全に切り替わるのがいつからかに関わらず、安全衛生特別教育の修了については猶予期間は設けられていません。従って、2019年(平成31年)2月1日以降に安全衛生特別教育を修了せずに、高所で作業をする人が業務を続けると法令違反となり、事業者は6ヶ月以下の「懲役」又は50万円以下の「罰金」の対象になります。
またフルハーネス安全帯の義務化が完全に切り替わる2022年(令和4年)1月2日以降は新しい規格のフルハーネス型安全帯を使うことが必要となります。

もちろん罰則という側面だけが重要なわけではなく、事故を防ぐなど安全性の面から安全教育の受講は必要な対応となりますので必ず守りましょう。

フルハーネス型安全帯の義務化はいつから? のまとめ

フルハーネス安全帯の義務化はいつから?についてご理解いただけたでしょうか。
ここでは、フルハーネス安全帯の義務化がいつから始まるのか、また完全に切り替わるまでの猶予期間や4つの対策、そのほかフルハーネス安全帯の義務化に対応しなかった場合の罰則をご紹介してきました。

この情報が「フルハーネス安全帯の義務化」をしっかり守って高所作業での安全な環境作りのお役にたければ幸いです。

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フルハーネス型安全帯義務化について分かりやすく解説!

掲載内容
■ 改正のポイント3選
■ 新規格「墜落制止用器具」とは?安全帯との違いとは?
■ 胴ベルト型とフルハーネス型の違い
■ 旧規格と新規格を見分けるコツ