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可燃性ガスの測定についての法令



可燃性ガスの測定については労働者安全衛生規則でその安全監視が義務づけられております。こちらでは、有害ガス検知システムの設置のもとになる法律についてご説明します。

有害ガス検知システム設置のもとになる法律

可燃性ガスの測定については労働者安全衛生規則(以下安衛則)第382条の2及び第382条の3(下記(1)参照)において、毎日作業の開始前の測定及び、可燃性ガスの発生を確認した場合の常時監視を行うように規定されています。酸素濃度の測定については、酸素欠乏症等防止規則第3条、第5条及び第30条(下記(2)参照)において、毎日作業の開始前の測定、及び酸素欠乏を防止するために、必要な措置を行うように規定されています。可燃性ガスの発生及び酸素濃度減少を検知した場合の警報器については、安衛則第389条の9(下記(1)参照)の非常の場合の警報装置として必要になり、また、警報および電源遮断の値は安衛則第389条の8、第389条の9(下記(1)参照)及び、酸素欠乏等防止規則第5条(下記(2)参照)より、可燃性ガスは爆発下限界の値の30%、酸素は18%を基準として設定します。

可燃性ガスの測定に関する法律(抜粋)

(1)労働安全衛生規則

第382条の2

事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれがあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当該可燃性ガスに関し異常を認めたときに、当該ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該可燃性ガスの濃度を測定させ、その結果を記録させておかなければならない。

第382条の3

事業者は、前条の測定の結果、可燃性ガスが存在して爆発または火災が生ずるおそれのあるときは、必要な場所に、該当可燃性ガスの濃度の異常な上昇を早期には握するために必要な自動警報装置を設置しなければならない。

第389条の8

事業者は、ずい道等の建設作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災、その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、次の各号の区分に応じ、該当各号に掲げる設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。 一 入出口から切羽までの距離(以下この款において「切羽までの距離」という。)が百メートルに達したとき、(次号に掲げる場合を除く。)サイレン、非常ベル等の警報用の設備(以下この条において「警報設備」という。)二 切羽までの距離が5百メートルに達したとき警報設備及び電話機等の通話装置(坑外と坑内の間において通話することができるものに限る。以下この条において「通話装置」という。)

(2)酸素欠乏症等防止規則

第3条

事業者は、令第21条9号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第2種酸素欠乏危険作業に係わる作業場にあっては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。

第5条

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素濃度を18パーセント以上(第2種酸素欠乏危険作業に係わる場所にあっては、空気中の酸素濃度を18パーセント以上、かつ、硫化水素の濃度を百万分の十以下)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気できない場合または作業の性質上換気する事が著しく困難な場合は、この限りではない。

第30条

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があったときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等、異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。

(3)酸素欠乏症等防止規則

第21条9号で指定されている場所

次の地層に接し又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函(かん)、ピツトその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)

  • イ.上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧(ゆう)水がなく又はは少ない部分
  • ロ.第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
  • ハ.メタン、エタン又はブタンを含有する地層
  • ニ.炭酸水を湧(ゆう)出しており、又は湧(ゆう)出するおそれのある地層
  • ホ.腐泥層

長期間使用されていない井戸等の内部

ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピツトの内部

三の二

雨水、河川の流水又は湧(ゆう)水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピツトの内部

三の三

海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部

相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部

石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チツプ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホツパーその他の貯蔵施設の内部

天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部

穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部

しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部

し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部

ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部

十一

ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部

十二

前各号に掲げる場所のほか、労働大臣が定める場所

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