騒音・振動の規制基準について
工事現場等で発生する騒音・振動は、騒音規制法・振動規制法により規制されています。
指定地域内に特定施設(※)を設置する場合、規制基準の遵守及び設置・変更の際には事前に届出が必要となり、特例の作業時間及び規制基準が適用されます。 工事現場側と近隣住民のトラブルを避け、静かな生活環境を守るためにも、両者ともに騒音や振動に対する正しい知識を持ちましょう。
※著しい騒音・振動を発生する施設(騒音規制法施行令第1条別表第1、振動規制法施行令第1条別表第1 参照)
日常生活等に適用する騒音規制基準
※ただし、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館及び老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
※上図参考:東京都環環境確保条例第136条より。
※各都道府県により規制基準は異なるため、詳しくは該当の地区でお問い合わせください。
区域の区分
種別 | 該当地域 |
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第1種区域 | 一 第1種低層住居専用地域 二 第2種低層住居専用地域二 第2種低層住居専用地域 三 AA地域 四 東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)第2条の規定により定められた第1種文教地区四 東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)第2条の規定により定められた第1種文教地区 五 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面 |
第2種区域 | 一 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であって 第1種区域に該当する区域を除く地域 二 無指定地域(第1種区域及び第3種区域に該当する区域を除く。) |
第3種区域 | 一 近隣商業地域(第1種区域に該当する区域を除く。) 二 商業地域(第1種区域及び第4種区域に該当する区域を除く。) 三 準工業地域 四 工業地域 五 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面 |
第4種区域 | 商業地域であって知事が指定する地域 |
日常生活等に適用する振動規制基準
※ただし、学校、保育所、病院、診療所、図書館及び老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
※上図参考:東京都環環境確保条例第136条より
※各都道府県により規制基準は異なるため、詳しくは該当の地区でお問い合わせください。
区域の区分
種別種別 | 該当地域 |
---|---|
第1種区域 | 一 第1種低層住居専用地域 二 第2種低層住居専用地域 三 第一種中高層住居専用地域 四 第二種中高層住居専用地域 五 第一種住居地域 六 第二種住居地域 七 準住居地域 八 無指定地域(第2種区域に該当する区域を除く。) |
第2種区域 | 一 近隣商業地域 二 商業地域 三 準工業地域 四 工業地域 五 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面 |
特例に適用する騒音・振動規制基準
※道路交通法に規定する交通規制が行われておりコンクリートミキサーを使用するコンクリート搬入作業の場合
*1:7時~21時、*2:6時~23時
※*3:休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。
※上図参考:騒音規制法および振動規制法、東京都環境確保条例
※上図の規制適用外の要件があります。詳しくは参考元をご覧ください。
※各都道府県により規制基準は異なるため、詳しくは該当の地区でお問い合わせください。
区域の区分
種別 | 該当地域 |
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1号区域 | 第1種・第2種低層住居専用地域 第1種・第2種中高層住居専用地域 第1種・第2種住居地域 準住居地域、商業地域、近隣商業地域、準工業地域 用途地域として定められていない地域及び工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね80m以内の区域。 |
2号区域 | 工業地域のうち学校・病院等の周囲おおむね80m以外の区域。 |
工事車両の騒音・振動値 目安(平均値)
※測定は、機側から15m(騒音)、5m~10m(振動)
特定工場等の規制基準 47都道府県一覧
特定工場等に関しては、各都道府県でそれぞれ地域差があります。そこで、47都道府県全部の規制基準を一覧できる表をEXCELで作りましたので、参考にしてください。
都道府県名をプルダウンで選択すると、該当する都道府県の規制基準が表示されるようになっています。
各都道府県の基準を比べてみると、けっこう面白いです。騒音規制の時間帯の基準を見ると、岡山と徳島では、午前5時から7時までが「朝」に区分されています。それだと、大半の人は「昼」になってから起き出すことになるのでは?...
一方、山梨・和歌山・岡山・長崎では、午後8時から10時までが「夕」なんですね。また、東京・神奈川・岐阜・福岡・佐賀では、なんと午後11時までが「夕」という位置付けです。もっと早く家に帰って寝ないとダメですよー。
なお、このEXCEL表は各都道府県の最新版の条例を保証するものではありません。各区分地域や正確な基準は、各都道府県の法規/例規集でご確認ください。例規集へのリンクアドレスも貼っています。ちなみに、勝手な意見ですが、例規集は高知県のが一番見やすく、福岡県・長崎県のが一番分かりにくいように思います。