Q.
騒音・振動の規制基準
騒音・振動の規制の基準値
騒音・振動の規制では、主に特定建設作業や特定工場などを対象としていますが、このうち特定建設建設作業については基準値など、次のように全国一律です。
特定建設業の規制法基準
(1号区域:静穏を必要とする区域及び学校、病院等の周囲80mの区域2号区域:1号以外の区域)
(1号基準) 騒音基準振動基準 |
(2号基準) 作業禁止区間 |
(3号基準) 1日の作業限度時間 |
(4号基準) 連続作業限度基準 |
(5号基準) 作業禁止日 |
|||
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1号区域 | 2号区域 | 1号区域; | 2号区域 | 1号区域 | 2号区域 | ||
騒音 85 dB 振動 75 dB |
19:00~翌7:00 | 22:00~翌6:00 | 10時間 | 14時間 | 6日 | 日曜日その他の休日 |
しかし、特定工場等に関しては、各都道府県でそれぞれ地域差があります。そこで、47都道府県全部の規制基準を一覧できる表をEXCELで作りましたので、参考にしてください。
都道府県名をプルダウンで選択すると、該当する都道府県の規制基準が表示されるようになっています。
各都道府県の基準を比べてみると、けっこう面白いです。騒音規制の時間帯の基準を見ると、岡山と徳島では、午前5時から7時までが「朝」に区分されています。それだと、大半の人は「昼」になってから起き出すことになるのでは?...
一方、山梨・和歌山・岡山・長崎では、午後8時から10時までが「夕」なんですね。また、東京・神奈川・岐阜・福岡・佐賀では、なんと午後11時までが「夕」という位置付けです。もっと早く家に帰って寝ないとダメですよー。
なお、このEXCEL表は各都道府県の最新版の条例を保証するものではありません。各区分地域や正確な基準は、各都道府県の法規/例規集でご確認ください。例規集へのリンクアドレスも貼っています。ちなみに、勝手な意見ですが、例規集は高知県のが一番見やすく、福岡県・長崎県のが一番分かりにくいように思います。
カテゴリ情報騒音・振動測定器
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