Q.
建築設備定期点検検査報告制度とは
定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
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建築設備定期点検検査報告制度の見直し
平成18年6月の東京都港区の公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故、平成19年5月の大阪府吹田市の遊園地のコースターにおける死亡事故など、エレベーターや遊戯施設の事故が相次ぎましたが、いずれも建築基準法第12条に基づく定期検査報告が適切に行われていなかったことが事故につながった可能性が指摘されています。
このため、社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会での議論を経て、建築基準法第12条に基づく定期報告制度について見直しが行われました。
デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が特定建築物などは、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の作動不良などにより、大きな事故や災害が発生すことを未然に防ぎ建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では専門の技術者(調査・検査資格者)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています。
平成20年4月1日からの見直しのポイント
特殊建築物等
外装タイル等の劣化・損傷
これまで | 平成20年4月1日以降 |
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手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば「精密調査を要する」として建築物の所有者等に注意喚起 | 手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、異常があれば全面打診などにより調査し、加えて竣工、外壁改修等から10年を経てから最初の調査の際に全面打診などにより調査 |
吹付けアスベスト等
これまで | 平成20年4月1日以降 |
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施工の有無、飛散防止対策の有無・劣化損傷状況を調査 | 左に加え、吹付けアスベストが施工され、かつ飛散防止対策がされていない場合は、当該アスベストの劣化損傷状況を調査 |
建築設備・防火設備
これまで | 平成20年4月1日以降 |
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設備の有無及び定期的な点検の実施の有無を調査 | 左に加え、定期的な点検が実施されていない場合は、作動状況を調査 |
※調査結果の報告の際に、配置図及び各階平面図を添付
遊戯施設
車輪軸等のき裂
これまで | 平成20年4月1日以降 |
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1年に1回、探傷試験により検査 | 目視で検査するとともに、探傷試験を次のとおり実施
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※検査結果の報告の際に、車輪軸等の探傷試験の結果を添付
昇降機
ブレーキパッドの摩耗
これまで | 平成20年4月1日以降 |
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目視により検査(不適合の判定基準は摩耗がはなはだしく制動力の維持が困難な場合) | 摩耗の程度を測定し検査結果表に測定値を明記(測定値により結果の判定を行う場合)するとともに、結果の判定基準を明確化 |
主索の損傷
これまで | 平成20年4月1日以降 |
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目視によりJISの基準を満たしていることを検査(満たしていなければ不適合) | 目視により一定の基準(おおむねJISの基準を告示に規定することにより判定基準の法令上の位置づけを明確化)を満たしていることを検査 |
※検査結果の報告の際に、主索(最も摩損したもの)、ブレーキパッドの状況がわかる写真を添付
建築設備等
外装タイル等の劣化・損傷
これまで | 平成20年4月1日以降 |
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重要項目以外は抽出検査(数回で検査対象全数を一巡するよう留意) | 原則として全数検査とし、国土交通大臣が定める項目(換気量測定、排煙風量測定など)は実質的に1/3 の抽出も可 |
吹付けアスベスト等
これまで | 平成20年4月1日以降 |
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施工の有無、飛散防止対策の有無・劣化損傷状況を調査 | 左に加え、吹付けアスベストが施工され、かつ飛散防止対策がされていない場合は、当該アスベストの劣化損傷状況を調査 |
建築設備・防火設備
これまで | 平成20年4月1日以降 |
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設備の有無及び定期的な点検の実施の有無を調査 | 左に加え、定期的な点検が実施されていない場合は、作動状況を調査 |
※検査結果の報告の際に、次のものを添付
- 換気設備→換気状況評価表と換気風量測定表
- 排煙設備→排煙風量測定記録表
- 非常用の照明装置→照度測定表
カテゴリ情報構造物診断機
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